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HOME > 現場日記 > 雨漏りの補償として火災保険が使えるって本当なの?
現場日記
雨漏りの補償として火災保険が使えるって本当なの?
雨漏りが発生して屋内まで雨水が浸水することがあれば、部屋中が汚れてしまうだけではなく、放置しておけばさらに深刻な事態に陥ることが明白ですよね。
そのため、大急ぎで最寄の業者に依頼して修理をしてもらうケースがほとんどです。
しかし、そのような混乱の中でついつい忘れてしまうのが火災保険の存在です。
専門的な知識と技術を持った業者のスタッフによって、しっかりとした修理をしてもらい、雨漏りという最悪の事態が解決されるとほっとしてしまい、ここで大きな費用負担が発生しても納得する方が多いです。
しかし、実はそこに費用負担を軽減できるケースがあることを見逃してしまいがちです。
□火災保険の対象
火災保険の中には、自然災害が要因であれば雨漏りでも補償対象となるケースがあります。可能であれば補償金の申請手続きを行いたいのはもちろんのこと、ご自身が加入している保険の内容が不明瞭な場合は保険会社やファイナンシャルプランナーなどに問い合わせてみる価値はあります。
その雨漏りが火災保険の補償対象となるのは、大雨、大雪、落雷に加えて、特約などで風災補償が付いている場合であれば、台風を原因とした損傷も対象になります。
*支給された例
保険金が給付された例では、暴風により接着されていた屋根の部材が吹き飛ばされたり、強風により屋根の板金が浮いて隙間が空いたケースがあります。また、大雪が降ってその重さで屋根の部材が変形し、その隙間から雨水が浸水したケースも対象となりました。
*支給されなかった例
逆に対象とならなかったケースは、老朽化による経年劣化が原因で浸水が発生したり、新築時に施工不良などではじめから問題があった場合があります。さらに、屋根の上に規定以上のソーラーパネルや太陽熱温水器などを設置し、重量で屋根が破損してしまったケースや、塗装やリフォームなど何らかの手が加わった後で発生した場合も対象外となります。
*注意点
対象になったとしても注意しなければならないのが適用となる金額と申請時期の問題です。適用となるのは実際に修理にかかった金額が20万円を超えた場合のみであり、下回った場合は申請しても却下されてしまいます。
ただし、屋根の修理では諸経費を含めると20万円を超えるケースが多いため、ほぼ気にする必要はありません。
一方、重要なのが申請を出す時期で、火災保険の有効期限である3年のうち、修理を行ってから1年以内に申請をする必要がある、ということです。
□終わりに
雨漏りが発生して修理を行った際に、火災保険に加入しているのであれば、まずは保険会社やファイナンシャルプランナーに相談して可能であれば補償金の受け取り手続きを行うのがおすすめです。是非この記事を参考にして、火災保険が下りるかどうか検討してみてください。
2019年2月 2日 06:00